親権者や監護者をどちらにするか、別居親と面会交流するかどうかなど、未成年の子どもが影響を受ける調停や審判では、弁護士が子どもの意見表明を援助する子どもの手続き代理人という制度があります。家事事件手続法に定められたもので、父母の代理人とは別に、子どもの代理人となる弁護士を手続き代理人としてつけることができます。子どもが裁判所に申し立てて許可される場合と、裁判所が職権で選任する場合があります。代理人になる弁護士は、子どもが選ぶか、裁判所が選ぶことになります。 続きを読む
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